最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1723 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉田一枝の上告趣意について。
論旨は原判決の事実誤認を主張し、また原審公判においてAを証人として申請し
たのに原審がこれを却下したのは憲法三七条二項に違反すると主張する。
しかし事実誤認の主張は刑訴応急措置法一三条二項によつて上告適法の理由にな
らず、また後段の主張についても、憲法三七条二項の規定は裁判所において被告人
の申請にかかる証人のすべてを取調べなければならないという義務があるのではな
く、裁判所がその必要を認めて訊問を許可した証人に限られる法意であることは、
すでに大法廷判決(昭和二三年(れ)第八八号、同年六月二三日大法廷判決)が認
めているところであるから、これを採用し難い。
よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 三堀博関与
昭和二六年四月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
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